工事の丸投げ禁止

 工事の丸投げとは、工事を請け負った建設業者が、施行において実質的に関与せず、下請人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいいます。これを「一括下請負」と呼び、原則禁止されています。(建設業法22条)

 

 この一括下請負は、

 公共工事については、全面禁止

 民間工事は、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き禁止

 です。

 

 これは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることになること、施行責任があいまいになることで手抜工事や労働条件悪化につながること、中間搾取を目的に施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の排出を招くことから禁止されているものです。