建設業界の発展を応援します!

 建設業は、国民生活の基盤となる諸施設の整備を担っており、日本の根幹をなす産業です。

 建設業が元気になることが、日本を盛り上げることにつながります。

 

 当事務所は、建設業をしっかりトータルサポートしていくことにより建設業と共に、地元福岡さらには日本を盛り上げていきたいと考えております。

 

 建設業は日本の根幹にかかわるものであるため、申請関係がとても複雑なものとなっていますが、当事務所は、経営者の立場に立ち、迅速・丁寧に誠心誠意でサポートしていきます。

 

・ご連絡いただければ、私の方から伺います!

・時間外、土日祝日でも大丈夫です!

・納税証明書等も、私が取りに行きます!

・福岡県内であれば、福岡市内をはじめ、糸島、春日、大野城、糟屋、

 久留米、北九州等しっかり対応いたします!

・建設業許可申請、変更、経審等お気軽にご相談ください!

 

建設業許可取得のメリット・デメリット

メリットとしては、

・請負金額500万円以上の工事も施工することが可能となる。
・公共工事の入札等につながる。
・元請業者からの信用につながる。
・融資などを受ける場合の信用につながる。

等が挙げられます。
 請負価格が500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要とされています。
 しかし、元請業者はコンプラインアンス重視の観点から建設業許可取得の有無や法人格の有無で下請業者の選別をするようになってきていること、事業拡大に有益であること、から建設業許可の取得は必須といえます。

デメリットとしては、

・許可取得に手間がかかる。

・5年に一度、建設業許可の更新手続きをしなければならない。
・決算変更届をはじめ、様々な変更届の提出が必要となる。
・経営事項審査を受ける場合には、さらに毎年の申請が必要となる。

等が挙げられます。

 ただ、これらの負担は、建設業許可を取得していることについての信用につながるものです。

建設業許可を受けなければならない場合

 元請・下請、個人・法人を問わず、建設業を営もうとする者は、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
 ただし、次に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

建築一式工事以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ①一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)

 

 

建設業許可の区分

◎新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合をいいます(以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。) 。

 

◎許可換え新規
建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 をいいます。
建設業法

第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき


◎般・特新規
①一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

をいいます。

 ②の場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
 ②の場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)

 

◎業種追加
①一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

をいいます。


◎更新
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合をいいます。

対応可能地域

■福岡県土整備事務所管轄
福岡市(中央区,博多区,早良区,南区,城南区,西区,東区)、

糸島市、糟屋郡、古賀市


■那珂県土整備事務所管轄1
福岡市(博多区・南区の一部)、大野城市、春日市、筑紫野市、大宰府市、

那珂川町


■久留米県土整備事務所管轄
久留米市、小郡市、うきは市、大刀洗町


■北九州県土整備事務所管轄
北九州市、中間市、遠賀郡、宗像市、福津市