建設業許可(特定)の要件

①経営業務の管理責任者が常勤していること

 許可を受けようとする業種について5年以上(許可を受けようとする業種以外では7年以上)経営業務の管理責任者としての経験を証明する必要があります。

 経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の役員、個人事業主等としての経験です。

 

 

②専任技術者を営業所ごとに常勤でおいていること

 一般建設業許可に比べて要件が加重されています。

 

a国家資格者(法第15条第2号イ該当)

 

b指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)

 一般建設業の許可の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  

*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、このbの要件に該当しても許可は取得できません。(aまたはcのいずれかの要件を満たすことが必要です。)

 

c大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者。

*この特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

 

*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)

指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

 

 

③請負契約に関して誠実性を有していること

 

 

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

 一般建設業許可に比べて要件が加重されています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

 次のすべてに該当することが必要です。

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

⑤欠格要件等に該当しないこと

 

 

これらの要件を満たす必要があります。

 

  

要件を一つでも満たしていないと、建設業許可を受けることはできません。

また、要件を満たすことをそれぞれ書面で証明していく必要があります。

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