建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を有する技術者(主任技術者・監理技術者)を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。
【主任技術者】
建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。
※500万円未満であっても、施工する建設工事の許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。
【監理技術者】
発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第2項)。
「営業所の専任技術者」は、現場の主任技術者又は監理技術者になることができないことに注意が必要です!
「営業所の専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務ですから、所属営業所に常勤していることが原則です。
例外的に、技術者の専任性が求められない工事であって、
①当該営業所で契約締結した建設工事で、
②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場で、
③当該営業所と常時連絡が取れる状態である場合には、
兼務することができます。
(全ての要件を満たす必要があります。)